2026.01.10
【相続における不動産】「認知症」のリスク
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2022/10/23
相続
不動産の運用や将来的な売却を考える際、
考えておかなければならないのが
「認知症」のリスクです。
所有者が認知症になってしまうと、
不動産の売却や運営上の判断が
事実上できなくなってしまいます。
この認知症への対応として、
従来から「成年後見制度」というものがありますが、
近年普及してきている民事信託(家族信託)
の活用をぜひ検討してみてください。
民事信託は、
委託者(不動産所有者)、受託者、受益者と
権利を分ける事をあらかじめ定めることで、
所有者が認知症になってしまったとしても、
不動産の管理運営する権利を与えられている受託者が、
売却や運営の判断をすることができます。
先述の成年後見制度では、
裁判所の監督下のもとで
後見人の選任や財産管理が行われるため、
誰が財産管理者になるかも不明な一方、
民事信託では信頼できる家族に確実に任せることができます。
なってしまってからでは取れる選択肢も減ってしまうので、
事前にリスクを考えて対策をしておくことが大事です。
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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