【相続における不動産】「認知症」のリスク

query_builder 2022/10/23
相続

不動産の運用や将来的な売却を考える際、

考えておかなければならないのが

「認知症」のリスクです。


所有者が認知症になってしまうと、

不動産の売却や運営上の判断が

事実上できなくなってしまいます。


この認知症への対応として、

従来から「成年後見制度」というものがありますが、
近年普及してきている民事信託(家族信託)

の活用をぜひ検討してみてください。


民事信託は、

委託者(不動産所有者)、受託者、受益者と

権利を分ける事をあらかじめ定めることで、

所有者が認知症になってしまったとしても、

不動産の管理運営する権利を与えられている受託者が、

売却や運営の判断をすることができます。


先述の成年後見制度では、

裁判所の監督下のもとで

後見人の選任や財産管理が行われるため、

誰が財産管理者になるかも不明な一方、

民事信託では信頼できる家族に確実に任せることができます。


なってしまってからでは取れる選択肢も減ってしまうので、

事前にリスクを考えて対策をしておくことが大事です。



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川崎不動産売却案内センター

住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F

電話番号:044-712-8508

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