【不動産購入時の売買契約書の有or無】売却時の手残り金額が変わる!

query_builder 2022/10/25
任意売却買取

不動産を売却した時、

その不動産を購入した時の契約書が有るか無いかで、

手残りの金額が全く変わる場合があります。


もう少し正確に言うと、

不動産を売却して利益が出た場合、

その利益分に対して「譲渡所得税」が課税されます。

この譲渡所得税が、

購入時の契約書の有無で大きく変わってくる可能性があります。


利益の額に対して課税されるので、

購入時の契約書に基づく取得額↓

(これは契約書でなくとも、

取得額が証明できる書類であれば足ります。)

と売却額をもとに、利益額を算出することになります。

逆に言えば、売却額が取得額を下回っており、

利益が出ていなければ譲渡所得税はかかりません。


厳密に言うと、土地と建物の按分比率や減価償却など、

もう少し細かく計算しないといけない部分がございます。


取得時の価格を証明できる書面等がない場合には、

上記の計算ができないので、

売却額の5%を概算取得費とみなして、

譲渡所得税を計算してもよい、とされています。


5%しか取得費にできないので、

売却額の95%が利益とみなされてしまうわけです。

これは結構大きな差になります。


そしてこれはあまり知られていませんが、

この概算取得費は、この方法で算出してもよいということであって、

この方法を使わないといけないわけではありません。

つまり別の方法で取得額を証明できれば、

それをもとに税金の申告をしても良いわけです。


もしも取得時の契約書等を紛失してしまっている場合は、

その辺りに詳しい税理士さんと一緒にご相談に乗りますので、

お声がけくださいませ。

このポイントをしっかりと理解できているかどうかだけで、

同じ金額で不動産を売却したとしても、

手取りが大きく変わる可能性がございます。



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川崎不動産売却案内センター

住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F

電話番号:044-712-8508

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