【不動産購入時の売買契約書の有or無】売却時の手残り金額が変わる!
不動産を売却した時、
その不動産を購入した時の契約書が有るか無いかで、
手残りの金額が全く変わる場合があります。
もう少し正確に言うと、
不動産を売却して利益が出た場合、
その利益分に対して「譲渡所得税」が課税されます。
この譲渡所得税が、
購入時の契約書の有無で大きく変わってくる可能性があります。
利益の額に対して課税されるので、
購入時の契約書に基づく取得額↓
(これは契約書でなくとも、
取得額が証明できる書類であれば足ります。)
と売却額をもとに、利益額を算出することになります。
逆に言えば、売却額が取得額を下回っており、
利益が出ていなければ譲渡所得税はかかりません。
厳密に言うと、土地と建物の按分比率や減価償却など、
もう少し細かく計算しないといけない部分がございます。
取得時の価格を証明できる書面等がない場合には、
上記の計算ができないので、
売却額の5%を概算取得費とみなして、
譲渡所得税を計算してもよい、とされています。
5%しか取得費にできないので、
売却額の95%が利益とみなされてしまうわけです。
これは結構大きな差になります。
そしてこれはあまり知られていませんが、
この概算取得費は、この方法で算出してもよいということであって、
この方法を使わないといけないわけではありません。
つまり別の方法で取得額を証明できれば、
それをもとに税金の申告をしても良いわけです。
もしも取得時の契約書等を紛失してしまっている場合は、
その辺りに詳しい税理士さんと一緒にご相談に乗りますので、
お声がけくださいませ。
このポイントをしっかりと理解できているかどうかだけで、
同じ金額で不動産を売却したとしても、
手取りが大きく変わる可能性がございます。
川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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