【空き家の売却】残置物があっても大丈夫。
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2022/10/28
相続空き家
相続で引き継いだ空き家状態の戸建てやアパート。
ご自身は遠方に住んでいて
しばらく現地も見ていないし、
建物内がどのような状態か把握していない、
というケースが結構あります。
元々親御さんが住まわれていて、
生活していたそのままの状態なんてこともありました。
(冷蔵庫に賞味期限内の食材が残っていたり。)
家具家電を処分したり、
住める状態にお部屋をクリーニングしたりするというと、
結構大変な作業になります。
空き家などの不動産を売却する際に、
室内の残置物はすべてきれいに片づけないと、
売却できないと思われている方が
中にはいらっしゃいますが、必ずしもそうとは限りません。
不動産売買は基本的には売主買主間での交渉事、約束事なので、
「残置物は買主さん負担で処分してください」
という条件で契約をすれば、
そのままの状態で売却することが可能です。
(もちろんその分の手間や費用を考慮した
売買金額になりますが。)
残置物の状態や売却したい条件(金額やスピードなど)次第で、
このあたりは買主様と交渉するのが良いと思います。
当社では関連会社にて、
残置物の処分対応をすることも可能ですので、
売主様側で処分するケースでも、
お役に立てるかと思います。
川崎市内で処分にお困りの不動産がございましたら、
ご相談くださいませ。
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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