【空き家の売却】残置物があっても大丈夫。

query_builder 2022/10/28
相続空き家

相続で引き継いだ空き家状態の戸建てやアパート。

ご自身は遠方に住んでいて

しばらく現地も見ていないし、

建物内がどのような状態か把握していない、

というケースが結構あります。


元々親御さんが住まわれていて、

生活していたそのままの状態なんてこともありました。

(冷蔵庫に賞味期限内の食材が残っていたり。)


家具家電を処分したり、

住める状態にお部屋をクリーニングしたりするというと、

結構大変な作業になります。


空き家などの不動産を売却する際に、

室内の残置物はすべてきれいに片づけないと、

売却できないと思われている方が

中にはいらっしゃいますが、必ずしもそうとは限りません。


不動産売買は基本的には売主買主間での交渉事、約束事なので、

「残置物は買主さん負担で処分してください」

という条件で契約をすれば、

そのままの状態で売却することが可能です。

(もちろんその分の手間や費用を考慮した

売買金額になりますが。)


残置物の状態や売却したい条件(金額やスピードなど)次第で、

このあたりは買主様と交渉するのが良いと思います。


当社では関連会社にて、

残置物の処分対応をすることも可能ですので、

売主様側で処分するケースでも、

お役に立てるかと思います。


川崎市内で処分にお困りの不動産がございましたら、

ご相談くださいませ。







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川崎不動産売却案内センター

住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F

電話番号:044-712-8508

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