【不動産の法定耐用年数】売却時にも影響があります。

query_builder 2022/10/30
空き家買取土地

法定耐用年数というものがあります。

これは対象物が一般的にどのくらいの期間

使用できるか、という意味で、

それに従って税務上の減価償却の金額を決定します。


しかしこれはあくまでも税務上の

取り扱いのための年数であって、

実際にそれが何年間使えるか、

という事とはイコールではありません。


そして不動産(建物)の場合、

この法定耐用年数というものが、

購入時や売却時に影響してきます。


金融機関は不動産購入者に対して融資をする際に、

この法定耐用年数にしたがって、

融資期間を決定します。

基本的にはその建物の構造ごとの法定耐用年数の残存期間が、

融資の返済期間になります。


これに従ってしまうと、

木造の建物の場合、耐用年数が22年ですので、

築22年以上の建物には融資ができない、

という事になります。(※金融機関や条件次第で例外有り)


築22年以上の木造建物を売却したい、

といった話はたくさんありますし、

築22年以上の建物でも実際にはまだまだ使用自体は可能です。


しかし不動産を売却する際には、

金融機関はそのような判断、視点を持っている、

という事を踏まえて販売を進めることは、

一つポイントとなります。




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川崎不動産売却案内センター

住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F

電話番号:044-712-8508

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