2026.01.10
【不動産の法定耐用年数】売却時にも影響があります。
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2022/10/30
空き家買取土地
法定耐用年数というものがあります。
これは対象物が一般的にどのくらいの期間
使用できるか、という意味で、
それに従って税務上の減価償却の金額を決定します。
しかしこれはあくまでも税務上の
取り扱いのための年数であって、
実際にそれが何年間使えるか、
という事とはイコールではありません。
そして不動産(建物)の場合、
この法定耐用年数というものが、
購入時や売却時に影響してきます。
金融機関は不動産購入者に対して融資をする際に、
この法定耐用年数にしたがって、
融資期間を決定します。
基本的にはその建物の構造ごとの法定耐用年数の残存期間が、
融資の返済期間になります。
これに従ってしまうと、
木造の建物の場合、耐用年数が22年ですので、
築22年以上の建物には融資ができない、
という事になります。(※金融機関や条件次第で例外有り)
築22年以上の木造建物を売却したい、
といった話はたくさんありますし、
築22年以上の建物でも実際にはまだまだ使用自体は可能です。
しかし不動産を売却する際には、
金融機関はそのような判断、視点を持っている、
という事を踏まえて販売を進めることは、
一つポイントとなります。
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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