【川崎の不動産売却】考えておきべき税金②

query_builder 2022/11/04
空き家土地

昨日に引き続き不動産売買に関する税金。

前回は不動産売却の際の税金についてでしたので、

今回は不動産を購入する際の税金です!


●印紙税

こちらは売却と同様です。

売買する不動産の金額により、収入印紙の金額が変わります。


●登録免許税

所有権の移転登記をするに当たって必要となるのが登録免許税。

一般的に、所有権の移転登記に関して発生する登記費用は、

買主側負担とされていることがほとんどです。

実務的には登記手続きを依頼する司法書士さんに、

報酬と合わせてお支払いする流れになります。

ちなみに登録免許税の金額は、

その土地や建物の固定資産税評価額を基準として算定されます。


●不動産取得税

不動産を購入すると数か月後に発生、課税されます。

こちらに関しても固定資産税評価額をベースに算定されます。


●固定資産税・都市計画税

これは不動産購入時というよりは、

所有者として保有している間に係る税金です。

1年ごとに課税されるので、

実務的には決済引き渡し日以降は買主側の負担として、

不動産の売買代金を清算時に、合わせて清算します。

買主様→売主様へ、負担すべき

固定資産税・都市計画税の金額を支払うことになります。


事前にこのあたりを把握しておくことで、

安心してお取引を進めることができます。


例えば「空き家」の売買をするケースで、

建物が解体される前提だった場合、

通常通り土地と建物の売買とするのか、

それとも土地のみの売買契約にするのか、

これ次第で税金も変わってきます。


ご不安な点やご不明点がございましたら、

ぜひ一度ご相談頂ければと思います^^


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川崎不動産売却案内センター

住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F

電話番号:044-712-8508

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