【川崎の不動産売却】考えておきべき税金②
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2022/11/04
空き家土地
昨日に引き続き不動産売買に関する税金。
前回は不動産売却の際の税金についてでしたので、
今回は不動産を購入する際の税金です!
●印紙税
こちらは売却と同様です。
売買する不動産の金額により、収入印紙の金額が変わります。
●登録免許税
所有権の移転登記をするに当たって必要となるのが登録免許税。
一般的に、所有権の移転登記に関して発生する登記費用は、
買主側負担とされていることがほとんどです。
実務的には登記手続きを依頼する司法書士さんに、
報酬と合わせてお支払いする流れになります。
ちなみに登録免許税の金額は、
その土地や建物の固定資産税評価額を基準として算定されます。
●不動産取得税
不動産を購入すると数か月後に発生、課税されます。
こちらに関しても固定資産税評価額をベースに算定されます。
●固定資産税・都市計画税
これは不動産購入時というよりは、
所有者として保有している間に係る税金です。
1年ごとに課税されるので、
実務的には決済引き渡し日以降は買主側の負担として、
不動産の売買代金を清算時に、合わせて清算します。
買主様→売主様へ、負担すべき
固定資産税・都市計画税の金額を支払うことになります。
事前にこのあたりを把握しておくことで、
安心してお取引を進めることができます。
例えば「空き家」の売買をするケースで、
建物が解体される前提だった場合、
通常通り土地と建物の売買とするのか、
それとも土地のみの売買契約にするのか、
これ次第で税金も変わってきます。
ご不安な点やご不明点がございましたら、
ぜひ一度ご相談頂ければと思います^^
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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