【相続対策における不動産売却】リゾートマンションの末路

query_builder 2022/11/15
相続任意売却空き家

自宅とは別にリゾートマンションを所有していて、

処分に困っている、という方からの相談を何度か受けました。


ケースとして多いのは、

バブルの頃に別荘、セカンドハウスとして利用するために購入して、

今はあまり使わなくなってしまった。

しかし現在の市況ではもちろん購入した同等金額で売却できるはずもなく、

処分に困っている、というケースです。


確かに〇千万円で買っているにも関わらず、

今売ろうとしたら100万円にも届かない、、。

という話も多々ございます。

しかし、だからと言ってそのまま放置してはいけません。

リゾートマンションの特徴として、

保有コストが高い、という点があります。


一般的にリゾートマンションは、

スキー場が近かったり別荘地にあります。

管理や維持修繕にコストがかかる傾向がありますし、

またリゾートというくらいなので、

マンション共用部に色々な設備や施設があることが多いです。

(温泉、テニスコート、卓球場、カラオケルームなど。)

これらの運営費用も、管理費に乗っかってくることになります。

そしてもちろん税金もかかります。


そう考えると、空き家の状態であっても、

保有しているだけで結構なコストが毎月かかってしまいます。


そして考えなければならないのが、

相続が発生した際の事です。

ご本人でさえ要らなくなって使っていないのですから、

基本的には子供たちなど相続する方も、

当然いらないと思うケースがほとんどです。


例え少額で処分するとしても、

不動産売却にはそれなりに手間がかかりますし、

それでいて資産にもならないとなると、

負の資産を遺してしまうことに他なりません。


相続対策の観点でも、

このような物件を持っていて放置してしまっている方は、

早めに売却、処分方法を考えましょう。




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川崎不動産売却案内センター

住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F

電話番号:044-712-8508

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