【川崎の不動産売却】再建築不可物件の売却

query_builder 2022/11/21
相続空き家土地

「再建築不可」と言われる不動産があります。

その名の通り、現在建物が建っていたとしても、

それを取り壊して再び建物を建てることが

できない不動産の事を指します。


再建築不可の土地(更地)であれば、

当然そこに建物は建てられないので、

土地のまま活用するしか使い道がなくなります。

現在建物が建っている場合は、

取り壊してしまうと上記のケースと同様に、

土地のまま活用するしかありませんが、

建物が使えるのであれば、

そのまま使用する事自体は違法にはなりません。

しかし再建築できないということから、

空き家のまま放置されてしまうケースも多いです。


再建築不可となっている原因はいくつか考えられますが、

多くの場合は、接道義務違反によるものです。

建物を建築するにはその土地が

幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上、

接している必要があります。


つまり、

▶前面道路が幅員4mに足りない

▶接道が2mに足りない

▶接道している道路が建築基準法上の道路ではない

例えばこのようなケースだと、

再建築ができない土地となります。


不動産売却を検討される際、

物件がこの再建築不可に該当している場合、注意が必要です。


まず当然ですが買い手側からすると活用が難しくなりますので、

周辺相場よりも売却価格は低くなります。

一方で売却せずに保有する、という選択肢もありますが、

その場合もよく状況を考えて判断しなければなりません。


相続を考えた場合、

この再建築不可の物件というのは、

保有していると不利に働くことが多いです。

相続税の計算の基準となる

相続税評価額ベースで見ると、

一般的な再建築ができる不動産でも、

再建築不可の不動産でも、あまり差は出ない傾向があります。


一方で時価ベース(売ったらいくらになるのか)で見ると、

価格に大きな差が出てきます。

つまり一般的な不動産に比べて、

資産価値(ここでは現金化した場合の価格)は低いにも関わらず、

税金は同じように課税されてしまう、

という事になります。


そのような場合には、

たとえ相場より安い金額であったとしても、

売却して別の資産に組み替えておいた方が、

相続時は資産全体で見ると有利になる、という事もあります。


再建築不可物件の売却をご検討の方の中には、

売却できないのではないか、と思っていらっしゃる方がいたり、

相談を受けても「再建築不可は売れません」

という不動産業者さんも中にはいらっしゃいます。


もちろん正しい売却アプローチさえできれば売却は可能ですし、

当社でも再建築不可の不動産売却の実績は多数ございます。


もしお困りの方がいらっしゃいましたら、

ぜひ一度ご相談くださいませ。


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川崎不動産売却案内センター

住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F

電話番号:044-712-8508

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