【相続対策における不動産】遺言に関する新しい制度
相続を考える上で、
財産を誰にどのように引き継ぐか、という事は、
事前にしっかりと検討し、
相続人さんともよく話しておくことが大切です。
特に現金や有価証券のようにきっちりと分けることが難しい
不動産に関しては、事前に決めておかないと、
後々トラブルになってしまうケースが非常に多いです。
不動産を共有名義にすることは、様々な面でデメリットが多く、
おすすめもできません。
売却して現金化した上で納税資金に充てるのか、
売却して現金化したものを分けるのか
売却しないのであれば誰に引き継ぐのか、
このあたりをしっかりと考えておき、
もちろん不動産以外の資産についても、
遺言書として想いを残しておくことが大事です。
その遺言に関して、新しい制度ができました。
新しいと言っても2020年7月よりスタートした制度ですが、
これが自筆証書遺言の保管制度です。
↓法務省のリンク
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
遺言書に関しては種類がいくつかありますが、
一般の方が作成の検討をする場合、
基本的には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」のどちらかです。
それぞれメリットとデメリットがありますが、
保管制度を活用することにより、
いくつかあった自筆証書遺言のデメリットが解消された、
全体としてはそんな流れになります。
例えば、
▶本来必要であった家庭裁判所による検認手続きが不要
▶紛失、盗難などの可能性が基本的には無い
▶遺言書の要件不備のリスクが無い
このようなメリットを享受することができます。
もちろんこの制度を利用して自筆証書遺言の作成を
ご検討されることはもちろん良いと思いますが、
1番大事になるのは「遺言書の内容」です。
財産全体をどのように相続していくのか。
不動産売却が必要なのであれば、
相続発生前にやっておいた方が良いかもしれない。
このような話はプロフェッショナルと一緒に
しっかりと全体像を設計した上で、
遺言書作成などの細かい手続きを進めていきましょう。
川崎エリアにおける不動産売却のお手伝いだけではなく、
当社では上記のような、そもそも売却する前段階における
相続対策のコーディネートも行っております。
お悩みやお困りごとがある方は、
ぜひ一度ご相談くださいませ。
川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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