【相続対策における不動産】遺言に関する新しい制度

query_builder 2022/11/25
相続

相続を考える上で、

財産を誰にどのように引き継ぐか、という事は、

事前にしっかりと検討し、

相続人さんともよく話しておくことが大切です。


特に現金や有価証券のようにきっちりと分けることが難しい

不動産に関しては、事前に決めておかないと、

後々トラブルになってしまうケースが非常に多いです。

不動産を共有名義にすることは、様々な面でデメリットが多く、

おすすめもできません。


売却して現金化した上で納税資金に充てるのか、

売却して現金化したものを分けるのか

売却しないのであれば誰に引き継ぐのか、

このあたりをしっかりと考えておき、

もちろん不動産以外の資産についても、

遺言書として想いを残しておくことが大事です。


その遺言に関して、新しい制度ができました。

新しいと言っても2020年7月よりスタートした制度ですが、

これが自筆証書遺言の保管制度です。


↓法務省のリンク

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html


遺言書に関しては種類がいくつかありますが、

一般の方が作成の検討をする場合、

基本的には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」のどちらかです。

それぞれメリットとデメリットがありますが、

保管制度を活用することにより、

いくつかあった自筆証書遺言のデメリットが解消された、

全体としてはそんな流れになります。


例えば、

▶本来必要であった家庭裁判所による検認手続きが不要

▶紛失、盗難などの可能性が基本的には無い

▶遺言書の要件不備のリスクが無い


このようなメリットを享受することができます。


もちろんこの制度を利用して自筆証書遺言の作成を

ご検討されることはもちろん良いと思いますが、

1番大事になるのは「遺言書の内容」です。

財産全体をどのように相続していくのか。

不動産売却が必要なのであれば、

相続発生前にやっておいた方が良いかもしれない。

このような話はプロフェッショナルと一緒に

しっかりと全体像を設計した上で、

遺言書作成などの細かい手続きを進めていきましょう。


川崎エリアにおける不動産売却のお手伝いだけではなく、

当社では上記のような、そもそも売却する前段階における

相続対策のコーディネートも行っております。


https://futatabi.jp/lp/


お悩みやお困りごとがある方は、

ぜひ一度ご相談くださいませ。


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川崎不動産売却案内センター

住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F

電話番号:044-712-8508

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