【川崎の不動産売却】購入時の契約書類が無い場合
不動産売却を検討する際、
諸費用や売却後の税金についても
しっかりと想定しておかなければなりません。
特に売却後の利益に対する不動産譲渡所得税は、
ケース次第ではなかなか大きい金額が
税金として課税されてしまう事もあります。
譲渡所得を想定する上で重要となるのが、
その不動産の「取得費」です。
なぜならこの取得費を基に、
どのくらい利益が出たか、という事を計算して、
その金額に対して課税額が決まってくるからです。
この「取得費」ですが多くの場合は、
その不動産を購入した際の売買契約書などが、
その根拠となります。
そして、この取得費がわからないというケースも時々あります。
その場合は不動産売却時の売却価格の5%を取得費とみなす、
「概算取得費」
というものを用いて税金を計算することが一般的です。
これは例えば、
2000万円で購入した物件を3000万円で売却した場合、
その差額の1000万円に対して課税されることになります。
しかし、この2000万円で購入した時の契約書類を紛失してしまい、
取得費の根拠がわからない場合、
売却額3000万円の5%=150万円が概算取得費となります。
つまり差額の2850万円に対して課税されることになります。
1000万円と2850万円では、
結構な違いになってきます。
税率が20%と仮定した場合、
税額にして200万円と570万円という差になります。
このように購入時の書類が無い場合は、
想定よりも多額の譲渡税がかかってしまうケースがありますので、
注意が必要です。
ではどうしても買った時の契約書が見当たらない場合、
どうにかする方法はないのでしょうか。
実際には取得費の根拠は売買契約書でなくてはならないわけではないので、
他の方法でしっかりと取得費の根拠を示すことができれば、
結果的に譲渡所得税を抑えることができるケースもございます。
このあたりは詳しい税理士さんや不動産屋さんでないと、
そもそも知らなかったりします。
不動産売却時に取得時の契約書が見つからなくてお困りの方は、
ぜひ一度ご相談頂けましたら、お力になれるかもしれません。
川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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