【川崎の不動産売却】サブリース契約に注意

query_builder 2022/12/08
任意売却買取

不動産売却をご検討する際、

対象物件にサブリース契約がある場合は注意が必要です。


ワンルームの区分マンションやアパートの場合に散見されますが、

家賃保証してもらえるという事で

サブリース契約をしている場合や、

建築する際の条件として、

当初よりサブリースで運営されている方もいらっしゃいます。


もちろんメリットもありますが、

売却を検討する場合は詳細の契約内容を把握しておく必要があります。


例えば〇〇年間はサブリース契約を解除できない、

という内容になっていたり、

解約する際には違約金がかかるケースもあります。

不動産売却をする際には、

購入検討者は実際いくらの賃料収入が期待できるか、

ということをベースに売買金額を検討しますので、

普通借として直接入居者に賃借する場合と比べ賃料が低くなる

サブリース契約を引き継がなければならない、

という話になると、売買条件にネガティブな影響を与えかねません。


またサブリース事業者によっては、

先家賃(入居者であるエンドユーザー対して

実際に賃貸している家賃)がいくらなのか、

という情報を開示してもらえないケースもあります。

こうなると、その不動産を購入して得られる実際の賃料収入がわからない以上、

検討できない、もしくは相当の掛け目で

賃料想定を見積もらないといけなくなってしまい、

本来売却できるはずの金額よりも低くなってしまう可能性があります。


もしサブリース契約がある不動産の売却をご検討される際は、

事前にしっかりと契約内容を確認し、

その上で、より有利に売却活動を進められるよう、

専門家に相談しながら戦略を立てましょう。



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川崎不動産売却案内センター

住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F

電話番号:044-712-8508

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