【川崎の不動産売却】私道に接道している土地
建築基準法では、
道路に接道していない土地には
原則として建物の建築ができない、とされています。
多くの場合は「公道」と言われる、
公共の道路に接している場合が多いのですが、
中には「私道」という個人の私有地である道路に接道している、
という土地があります。
さらにはその私道に接道している場合の中でも、
その私道が自身の所有もしくは土地の持ち分を持っている場合と、
他人所有の私道である場合とがございます。
この他人の私道に接道している戸建てやアパートの場合、
売却時に注意が必要です。
他人の私有地に接道しているという事は、
他人の敷地を通らないとその土地にたどり着けないので、
そこを通行させてもらう、承諾が必要になります。
承諾が無ければ自分の土地に出入りできないのか、
というと厳密にはそんなわけでもなく、
法的には色々な取り決めがありますが、
簡潔に言うと、結論としてはちゃんと承諾を得ていなければ、
トラブルの原因になります。
通行だけではなく、水道管がその私道の下を通っているケースもあり、
水道管を修理したり、引き込み直したりする際に、
他人の土地を掘削させてもらう必要があります。
以上のことから、
一般的に他人の土地に接道している不動産を売却する場合には、
その私有地の所有者から「通行掘削承諾」を取得する事を、
条件とするのが一般的です。
これは取引の際の必須条件とされることがほとんどで、
承諾が取れない場合は白紙撤回になる条項が盛り込まれます。
トラブルの経緯があったりすると、
この承諾が取れないリスクがあり、
売却したくてもできない、もしくは相場よりも安価になってしまう、
という可能性もありますので、注意が必要です。
川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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