【川崎の不動産売却】隣地との越境・被越境
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2022/12/11
空き家買取土地
土地や、土地付きの戸建てやアパートの売却を検討する際、
隣地との境界において越境物や被越境物がないかどうか、
しっかりと確認することが大切です。
越境の確認の前にまず、
隣地との境界線が明確であることが前提となります。
境界が未確定の場合、まずは確定測量を実施して、
各境界のポイント(標)を設置する必要があります。
その上で、隣地との間に境界を越えているものがないかどうか、
確認しなければなりません。
よくあるのが木の枝や草木が空中で隣地に越境しているケースです。
これは除草したり枝を切れば解消するので
特段大きな問題になるケースは少ないのですが、
例えばフェンスやブロック塀が越境していたり、
建物の壁面についている排気ダクトや給湯器が、
隣地にはみ出してしまっている場合があります。
こうなると是正するために時間も費用もかかることになります。
不動産売却の場合においては、
引き渡しまでに越境を解消する、もしくは、
難しい場合には
将来にわたってどうするかを取り決める隣地との覚書を
取り交わすことになります。
これは時に売買の取引条件にもなり得ますので、
今すぐに売却を検討していない場合でも、
現状で越境や被越境があるかどうかは把握しておき、
できれば前もって解消に向けて
隣地の方とコミュニケーションが
取れるとベストかと思います。
特に、使用していない空き家などの場合は、
現地の状況が把握できていないケースが多いので、
ご不安なことなどがあれば
一度調査をしてみると良いと思います。
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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