【相続対策時の注意点】遺言書で不動産を相続させるケース
相続対策として遺言書の作成をご検討されたり、
実際に既に作成している方もいらっしゃると思います。
この時に、特に不動産が関わる場合には
よく注意しなければいけません。
失敗のよくあるケースをご紹介します。
3人兄弟の子供がいて、
そのうちの一人に自宅である土地と建物を相続させたい、
このような話はよくあります。
生前同居してお世話をしてくれた、
代々の土地を引き継いでほしい、
このような想いから、
相続人のうちだれか一人に不動産を相続させる旨、
遺言書に記載し、作成をします。
遺言書の内容を兄弟3人とも事前に聞かされており、
理解もしているので、安心して相続を迎えたつもりでした。
しかし、いざ相続が発生すると、
自宅を相続していない相続人が、
遺言書の内容には納得できないので、
権利がある分については自分に財産をよこせ、
と主張してきます。
いわゆる「遺留分」というものです。
相続人にはそれぞれ法律で定められた割合で、
財産を承継する権利を持っています。
これを遺留分と言いますが、
この遺留分を侵害するかたちで遺言が作成されていた場合、
あとからこの侵害分の請求をされると、
それに応じなければなりません。
先のようなケースでは、
遺言書に従って自宅を相続したと思っていたら、
遺留分の侵害請求を受け、
その分の支払いをしなければならない、
という状況になってしまいます。
それに対応できるだけの現金があればまだ良いですが、
それが用意できない場合、
せっかく相続した不動産である自宅を売却して、
資金を用意しないといけなくなるケースもあります。
このような事になってしまっては、
せっかくの大事な想いを遺したつもりの遺言も、
その意味がなくなってしまいます。
遺言書の作成に関しては、
手続き自体は司法書士や行政書士の先生が行いますが、
財産に不動産が関係している場合には、
必ず不動産と相続対策について理解をしている
プロフェッショナルに相談した上で、
内容を作っていきましょう。
川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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