【相続対策において重要な変更点】令和5年度税制改正大綱が発表されました
先日、令和5年度の税制改正大綱が発表されました。
不動産売却に関わる部分としては、
相続対策に大きく影響してくる贈与税に関する事項が、
ひとつポイントになります。
現在では、暦年贈与の持ち戻し、というものがあり、
相続が発生する前3年以内に行った贈与に関しては、
相続財産に加算する、というルールになっています。
この「3年以内」というところが「7年以内」になる、
これが今回の変更になります。
この7年以内の加算については、
2024年1月1日以降の贈与に適用されます。
いわゆる生前贈与、という相続対策が、
7年以上前もって実行しないと効果を得られなくなった、
と言えます。
こうなると新しい税制が適用される前に、
早めに生前贈与をしましょう、
というアドバイスをする人が出てきますが、
ぜひ一度冷静に考えてみてください。
ただ生前贈与すれば必ずしも
相続対策になるわけではございません。
それをやることでどのくらいの効果があるのか、
という事を知った上で、検討しなければなりません。
よく分析してみると、
生前贈与で得られる効果は金利に直すと1%未満だった、
という事もしばしばあります。
そのくらいの効果であれば、
不動産の買換えや、運用のほうがはるかに効果が大きいです。
もちろんただ売却したり購入したりすればよいわけではないので、
ぜひ不動産取引に関してもしっかりと分析できるパートナーと、
相続対策を行っていきましょう。
〇当社では、不動産売却だけではなく、
相続対策のコーディネート業務も行っておりますので、
そもそも売却するのが良いか悩んでいる、
という方も、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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