【借地権付き建物の売却】底地権者はだれか
相続した東京都内の建物のご相談を頂きました。
亡くなった親御さんがお一人で住んでいたご自宅で、
相続人さん達は皆さん別々の場所にお住まいなので、
この物件は売却を進めることになりそうです。
この建物は土地の権利が借地権ですので、
「借地権付き建物」としての売却になります。
通常、借地権を第三者に譲渡する場合、
土地の所有者(底地権者)つまり地主さんの
承諾を得る必要があります。
そして地域や契約内容にもよりますが、
譲渡する場合のうちほとんどのケースにおいて、
地主さんに対して金銭を支払う必要があります。
譲渡承諾料や名義変更手数料など名目は異なりますが、
地主さんとの土地の賃貸借契約の内容に記載があるはずですので、
事前に確認する必要があります。
このように、借地権の物件を売却する際は、
売主様ご自身の意思だけではなく、
その借地権の対象となっている土地の所有者である、
地主さんともコンタクトを取りながら進める必要があります。
そしてこの地主さんとのコミュニケーション次第では、
売却がうまく進められなくなってしまうケースもあります。
今回のご相談の建物に関しては、
地主さんが近くの神社でした。
神社やお寺が底地を所有していて、
その借地権付きの建物というのは結構あります。
東京都内で言うと吉祥寺や三鷹、
目黒区の祐天寺の周辺なんかは特に多いです。
神社やお寺の場合、たくさんの底地を所有しており、
取引にも慣れているので、
しっかりとやり取りをすればスムーズに進むことが多いです。
一方で個人の地主さんが底地権者の場合には、
売却を進めていく前にしっかりとコミュニケーションを図る必要があります。
中には売買の話がまとまったにもかかわらず、
その後で地主さんの承諾が得られず、
取引が白紙になってしまうこともあります。
このような調査はなかなか個人のお客様自身で行うのは
難しいところもあると思いますので、
実績が豊富な専門家に相談しながら進めていくことをオススメします。
川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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