【相続対策】名義預金、名義保険に注意
相続対策のご相談を受ける中で、
よく現状を分析してみると様々な課題が浮き彫りになります。
その中でも特に多いのが、
「名義預金」や「名義保険」と言われるものです。
相続対策でよく使われるもので生前贈与があります。
(ちなみに余談ですが、この生前贈与はよく使われるというだけであって、
相続対策として効果が高いとは必ずしも言えません。)
相続が発生する前に、相続人に財産を贈与してしまう事で、
相続時の課税対象となる財産を先に継承しておこう、
というものです。
しかし贈与に対しても贈与税という税金がかかるので、
非課税枠の範囲内で生前贈与したり、
相続税を支払うよりも節税効果が見込める範囲で贈与を実行し、
贈与税を納める、のような流れになります。
しかしこの贈与というのは正式には贈与契約です。
契約であるからには、当事者の意思が明確に存在することが前提になります。
具体的には、贈与者(親など)が財産をあげますよ、
受贈者(子、孫など)がそれをもらいます。という意思を、
明確に持っている必要があります。
これを受贈者側の意思なしに、
親が勝手に子供の名義の銀行預金に財産を移したり、
子供の名義で保険を契約して、
その保険料を親が支払っている、
といった状態が、結構頻繁に見受けられます。
これらを「名義預金」「名義保険」と言いますが、
これが相続発生時以降、税務調査などで発覚すると、
相続財産として課税対象となってしまいます。
対策としては、親子で贈与契約書を作っておくなどがありますが、
そもそも生前贈与自体が、
相続対策としてどのくらいの効果があるのか、
というところからしっかりと分析することをオススメします。
当社では不動産売却のみならず、
その前段階の相続対策コーディネートも行っております。
お困りの方はHPをのぞいてみてください。
↓↓
川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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