【相続対策】タンス預金はバレない!?
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2023/01/05
相続
相続が発生する前に、銀行から預金を下ろして、
タンス(実際にはキッチンの収納とか、
ガレージの倉庫とか色々な場所ですが)に隠しておけば、
相続税の課税対象にカウントされないのではないか、、、
こんなことを考えてタンス預金として
現金をどこかにおいて置こうと考える人は多くいます。
現金を銀行に預けておこうが、
タンスにしまっておこうが個人の自由ですが、
相続財産としてしっかりと申告しなければいけません。
それをしないことは脱税行為です。
そんなところまで調査されないだろう、
と思う人もいるかもしれませんが、
税務署の調査力を甘く見てはいけません。
国税庁は毎年の確定申告や財産の申告情報をデータとしてストックしており、
そこから「この人はおおよそこのくらいの財産をもっているだろう」ということまで把握しています。
つまり「この人はだいたい3億円くらいの財産を持っている」と把握されている人が、
相続税申告で1億円しか申告がなかった場合、
どこかに隠しているのではないか、と疑われるわけです。
タンス預金をしたところで回避できる税金の額はたかが知れています。
それよりもしっかりと事前に相続対策として、
不動産を活用したり、使える特例を活用するなどして、
対策を実施した方が、はるかに効果が高いです。
うまいことタンス預金をしようとあれこれ考える前に、
しっかりと効果の高い相続対策が提案できる専門家に相談をして、
適切な方法で準備しましょう。
脱法行為は必ずバレます。
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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