不動産における損害保険の役割
皆さんはご自身の不動産に付保している保険について、
把握されているでしょうか?
相続で引き継いだのでよくわからない、
空き家なので不要だと思っている、
このような方も中にはいらっしゃいますが、
保険は不動産を保有する上での
様々なリスクを回避できるので、
ぜひ今一度、現状を確認してみてください。
よく頂くご質問についてご紹介します。
●空き家で入居者さんがいるわけではないので不要なのでは?
→空き家でも不動産オーナーには様々なリスクがあります。
災害等による火災や浸水、または地震の損壊など
建物に被害があった場合、自力で修繕しなければなりません。
また古い空き家だと、台風で屋根や外壁が飛んでしまい、
隣家の建物や最悪のケースだと通行人に損害を与えてしまうリスクもあります。
●賃貸中で入居者が火災保険に加入しているので不要なのでは?
→賃貸の入居者が加入する保険は家財が対象となります。
その他、個人賠償や借家人賠償も付帯されていますが、
建物それ自体の補償に関しては、
オーナー様ご自身の保険でカバーする必要があります。
●アパートマンションや戸建てなどの一棟ではなく、
区分マンションの一室だけでも保険は必要?
→区分マンションの場合は、通常マンションの管理組合にて、
保険に加入しています。
しかしこれは建物の共用部に関する補償なので、
ご自身が所有している専有部に対しては、
所有者様自身で保険を付保する必要があります。
不動産を適正に運用するためには、
保険をうまく活用してリスクをカバーする必要があります。
安心して運用できるだけではなく、
不動産売却を想定しても適正な運用は必須です。
川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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