2026.01.10
【不動産売却時に要確認】住所が変わっている場合
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2023/01/11
相続買取
不動産売却を取引が進み、不動産を売買する際には、
法務局に登記されている所有者の変更手続きをします。
通常、登記手続きの専門家である司法書士の先生に
実務に関しては依頼をすることになります。
所有権を売主様から新しい買主様へ変える際に、
売主様の登記事項に変更がある場合には、
その変更登記をしてからでないと、
所有権を変えることができません。
例えば売主様の住所が変わっていたり、
相続した際の相続登記が未完了である、
といったケースです。
実務的には売買の契約が完了した後で、
所有権移転をする際の司法書士さんに、
住所変更や相続登記を合わせて依頼することも可能です。
住所変更くらいであれば、
売買の移転手続きと合わせて依頼してしまっても
特段問題になりませんが、
相続登記の場合は、
状況次第で時間がかかってしまう事もあります。
売買の契約内容では、
所有権移転の期日を設定するので、
相続登記の手続きが長引いてしまい、
この期日を過ぎてしまうと契約違反になってしまいます。
取引が進んでから焦って手続きすることにならないよう、
事前に登記の内容についてもよく確認するようにしましょう。
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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