【不動産売却時に要確認】住所が変わっている場合

query_builder 2023/01/11
相続買取

不動産売却を取引が進み、不動産を売買する際には、

法務局に登記されている所有者の変更手続きをします。

通常、登記手続きの専門家である司法書士の先生に

実務に関しては依頼をすることになります。


所有権を売主様から新しい買主様へ変える際に、

売主様の登記事項に変更がある場合には、

その変更登記をしてからでないと、

所有権を変えることができません。


例えば売主様の住所が変わっていたり、

相続した際の相続登記が未完了である、

といったケースです。


実務的には売買の契約が完了した後で、

所有権移転をする際の司法書士さんに、

住所変更や相続登記を合わせて依頼することも可能です。


住所変更くらいであれば、

売買の移転手続きと合わせて依頼してしまっても

特段問題になりませんが、

相続登記の場合は、

状況次第で時間がかかってしまう事もあります。

売買の契約内容では、

所有権移転の期日を設定するので、

相続登記の手続きが長引いてしまい、

この期日を過ぎてしまうと契約違反になってしまいます。


取引が進んでから焦って手続きすることにならないよう、

事前に登記の内容についてもよく確認するようにしましょう。


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川崎不動産売却案内センター

住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F

電話番号:044-712-8508

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