賃貸借契約における更新料
一般的なアパートやマンションの賃貸借契約には、
契約形態としては大きく
「普通借家契約」と「定期借家契約」に分けられます。
近年、定期借家契約で取り交わすオーナー様や管理会社も増えてきましたが、
一般的には普通借家契約を運用しているケースが多いです。
そしてこの普通借家契約の場合は、
原則として契約を更新することが可能で、
その更新時の条件なども契約の中で取り決められています。
(ちなみに定期借家契約の方は、
原則として更新せずに期間満了をもって契約が終了します。)
首都圏において、この普通借家契約を更新する際、
借主さんは更新料という名目の費用を支払うのが一般的になっております。
地域によってはないところもありますが、
神奈川や東京都内は1か月分の更新料を定めているケースが多いです。
この更新料は契約内容に定められていれば、
もちろん支払う必要がありますが、
この更新料が、入居者さんがお引っ越し、
つまりお部屋の解約を検討する事由になることもあります。
オーナー様からすると、入居者さんが引っ越してしまうと、
お部屋の解約から原状回復工事、その後に次の入居者さんの募集と、
費用が発生しますし、その間家賃が入ってこないという事になります。
そこで、退去されてしまうくらいなら、、、と、
更新して頂けるのであれば、
契約に定められている更新料は免除しますよ、と伝えてあげて、
入居者さんに引き続き住んでもらうようにしているオーナー様もいらっしゃいます。
確かにこのように1か月分の更新料を免除することによって、
解約となった場合のリフォーム費用や仲介会社さんへの広告費を支払わなくて済みますし、
空室損失のリスクもなくなります。
この空室損失は、空き家状態がどのくらい継続してしまうか、
という部分も不確定ですので、
損失の大きさが計れない、というところも怖さであります。
一度空室になってしまうとなかなか次の入居者が決まりづらい物件をお持ちのオーナー様は、
入居者さんへのこのようなアプローチもご検討してみると良いかもしれません。
空き家状態か、満室稼働か、というのは、
不動産売却時にも大きく影響してきます。
川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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