相続放棄と財産放棄(ゼロ円相続)は別物です!

query_builder 2023/01/21
相続土地

相続放棄と財産放棄(いわゆるゼロ円相続)が混同されてしまっているケースは多いです。

相続発生を知った日から3か月以内に手続きを行わなければならない「相続放棄」と、

遺言書や遺産分割協議で特定の相続人は財産を引き継がない、

とすることは、全く別の話です。


相続放棄は最初から相続人ではないものとみなします。

(ただし基礎控除額の計算においては相続放棄が無かったものとして計算します)

一方で相続をしたうえで、その財産の振り分け方を決めた結果、

0円つまり財産を引き継がない、と決めるのが財産放棄です。


一見似ていて勘違いしやすいですが、

例えば被相続人に借入があるケースなどで、

大きく結末が異なります。


相続放棄の場合は、相続人ではなくなるので、

相続財産の中に債務(借金)があったとしても、

そのマイナスの財産も含め、相続には関係ない立場となります。


ところが財産放棄の場合、

例え引き継ぐ財産が0円だったとしても、

債権者からすれば財産の分け方については、

言ってしまえば「知ったこっちゃない」話なので、

財産放棄した相続人に対しても、

弁済を求めることができます。


つまり相続放棄したつもりで、実情が財産放棄であった場合、

被相続人の借金返済を求められてしまう可能性があります。

借金に加えて保証人になっているケースなども同様です。


相続した不動産を売却する場合など、

相続人間の遺産分割協議や相続登記を完了させる必要がありますので、

このあたりを間違いないように安心して手続きが進められるよう、

事前に準備をしておきましょう。



----------------------------------------------------------------------

川崎不動産売却案内センター

住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F

電話番号:044-712-8508

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG