【間違った相続対策】不動産の事を知らない専門家が行うと...
相続対策を行うに当たり、まず誰に相談するでしょうか。
税理士や司法書士、金融機関などが、
まずその窓口になることが一般的には多いです。
もちろんそれでしっかりと対策ができれば問題ありませんが、
それぞれの専門家が自分の専門以外のことについて知らない事が要因で、
間違った対策をしてしまう事があるので注意が必要です。
先日ご相談を頂いたお客様が、
「所有しているアパートの土地を3人の子供達に相続させるために、
司法書士さんにお願いして3分割してあります。」
とおっしゃっていました。
そもそも不動産を共有名義で保有することは、
トラブルの原因になるため、
なるべく避けなければいけません。
にもかかわらず、そのためにわざわざ土地を分割、
つまり分筆までするということは、
コストだけかかってしまい何もメリットがないはずでは...
と思い調べたところ、お客様の言う通り、土地がしっかり分割されていました。(写真の通り)
不動産の中でも土地というのは、
その個別性や諸々の条件をしっかり考えなくてはいけません。
土地の大きさ、字形、道路に面している接道の長さ、
そのエリアの用途制限や建築制限など。
このお客様の事例のように3分割してしまうと、
それぞれ個別には建物が建てられないので、
時価としての価値は著しく低下してしまいます。
この場合、結局のところ3つの土地を同時に活用するなり、
売却するなりしないといけません。
その場合、権利が分散してしまっていることにより、
意思決定におけるリスクを抱えてしまいます。
誰かひとりが意思決定に反対すれば、
もちろん話が進められないですし、
誰かが認知症になってしまうなどした場合には、
他の2人が建替えたり売却したりしたくでもできない状態になってしまいます。
建物が古く老朽化してしまっているケースでは、
このような事が原因で活用することができなくなり、
空き家のまま放置されてしまっていることも多いです。
このお客様にアドバイスをした司法書士さんが、
どのような意図でこうしたのかはわかりませんが、
少なくとも上記のような不動産に関することは認識していなかった可能性が高いです。
相続対策は多くの場合、不動産が関わります。
そこも踏まえて安心して相談できる専門家と一緒に
対策を進めていきましょう。
●当社が行っている相続対策コーディネート
川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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