2026.01.10
家族信託の有用性
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2023/02/18
相続
「家族信託」という言葉をご存じでしょうか?
近年少しづつ普及してきましたが、
相続対策の現場では非常に有効な手段です。
不動産売却や管理上の判断などは、
所有者が認知症になってしまうと行う事が出来なくなってしまいます。
資金が必要な場合や、建物が老朽化してしまっているようなケースにおいては、
売却したいときに売却できないというのは大問題です。
家族信託を活用し、事前に子供の世代に受託者として管理権限を与えることで、
所有者である委託者が認知症になってしまったとしても、
受託者の判断で売却することが可能です。
また家族信託は不動産収入を受け取る権利である受益権も、
指定することができます。
自分が先に亡くなってしまったとしても、
介護や施設でお金がかかることが予想されるご親族に対して、
不動産の収益を受け取れるように事前に決めておくことができます。
遺言書は自分の相続について定めることができますが、
その先、つまり二次相続については取り決めることはできません。
しかし家族信託をうまく利用すれば、
二次相続の時までのことも事前にコーディネートすることができます。
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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