複雑な権利関係において検討したい「交換」
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2023/02/19
相続土地
不動産の権利を取得したり手放す手段として、
売買の他にも交換という方法があります。
文字通り、売買では金銭と不動産を引き換えるところを、
不動産と不動産とを引き換えます。
底地権や借地権などの権利関係が複雑な不動産は、
相続において問題になりやすいですし、トラブルも多いです。
そして売却しようと思っても、それぞれ底地権としてや
借地権としてだと割安になってしまいます。
そこで例えば底地権者と借地権者とで協議をし、
それぞれの権利をもつ50坪の対象地を、
25坪×2の完全所有権の不動産にして、1つずつ所有します。
そうすることでそれぞれのタイミングや事情に合わせて
売却や活用をしやすくすることができます。
また同じ種類の固定資産(土地と土地、建物と建物など)を交換した際には、
譲渡にはあたらないとされ譲渡税がかからない特例があります。
上記のケースのように底地と借地の交換の場合も、
同じ土地の交換として譲渡税がかからないという、
税金面でのメリットもあります。
このような複雑な不動産の権利の問題は、
必ずしも土地の広さや権利の割合がきれいに割り切れないので、
専門家を交えて協議をすることで、
難しい問題も解決できるかもしれません。
このような問題はただでさえ難しいのですが、
さらに相続が発生して事情を把握していない相続人に引き継がれていくことで、
問題が複雑化していってしまうケースも少なくありません。
将来発生する相続を見据えて、
次の世代に負担を残さないためにも、
このような問題を抱えている不動産は早めに整理をしましょう。
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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