2026.01.10
生前贈与の効率
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2023/02/20
相続
相続対策でよく耳にする「生前贈与」。
昨年の税制改正で、3年以内の贈与については、
相続発生時の相続財産に持ち戻すというルールについて、
これが7年以内と変更されることになりました。
つまり相続対策として生前贈与をしようと思ったら、
相続発生の8年以上前に実施しないといけなくなる、
という事になります。
これが施行されるまでの間に早めに生前贈与を実施しましょう、
という事を勧める話は非常に多いです。
しかし、その前にまず、
そもそも贈与をすべきかどうかという事から、
しっかりと検討しなければいけません。
贈与によって具体的にどのくらいの節税効果があるのか、
ということをしっかりと計算してみると、
年利で考えると1%以下だった、ということはよくあります。
年利1%に満たない対策をするよりも、
他の対策の方が効果が高い可能性が高いのです。
少なくとも不動産の運用で考えれば、
はるかに効果的な運用ができるはずです。
ただ単に節税になる、というだけではなくて、
それが具体的にどのくらいの効果があるのか、
という事は、しっかりと検証しましょう。
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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