2026.01.10
不動産売却時の近隣所有者との協議
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2023/02/28
相続土地
不動産を売却する際、
近隣の所有者との協議が必要になるケースがあります。
隣地との境界を確定させるために確定測量を実施する場合や、
他人の私道に接している土地で、
通行及び水道管やガス管の掘削承諾を取得する場合などが、
考えられます。
これらはほとんどのケースにおいて、
契約の条件とされることが多いです。
つまり何らかの理由で協議が難航した場合、
売却自体ができないという事も起こり得ます。
基本的には相手方にとって都合の悪い話を交渉するわけではないのですが、
時々話し合いがうまく進まない事があります。
先方の拒否理由が、
何かしらのアクションによって解決できる可能性があればまだ良いのですが、
先代の相続の時にトラブルがあったなど、
感情的な理由の場合、解決が難しい場合もあります。
売却できない、もしくは近隣協議がまとまらないために、
売却価格が著しく下がってしまう、という事になってしまうと、
資産に大きく影響してしまいます。
事前にそのような問題がないか確認しておくことも大切です。
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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