不動産売却の前に行う残置物撤去
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2023/03/03
相続空き家買取
空室状態で不動産を売却する際には、
原則として建物内の残置物をすべて撤去した上で
引き渡さなければなりません。
もちろん当事者間同士の売買契約において
残置物もそのままの状態で買い受ける、
という取り決めをした場合はこの限りではありません。
しかし上記の場合には、残置物を撤去する手間代と処分費用の分だけ、
売買代金が低くなってしまう可能性が高いです。
また相続などでご親族が住んでいた状態の物件であれば、
残置物の中に貴重品や思い出の遺品として保管したいものも
含まれているかもしれません。
可能であれば残したいものはピックアップして、
あとは業者さんに頼んできれいに撤去処分してもらうのが良いです。
それから残置物には一見処分するほかなさそうに思えるものも、
意外と買取してもらう事ができたりします。
古いオーディオや骨とう品など、
処分するのではなく買取というかたちで
多少の金銭と交換できる可能性があるかもしれません。
買取業者さんと残置撤去業者さんとに
バラバラに依頼をすると大変ですが、
中には残置撤去をしつつ、中に買取れる品があれば、
撤去処分費用から買取金額分を差し引いてくれる業者さんもいらっしゃいます。
その辺りをうまく活用することで、
不動産売却にかかる費用を少しでも抑え、
最終的な手残りの金額を増やすことができるかもしれません。
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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