売却物件に増築部分がある場合

query_builder 2023/03/04
相続買取土地

不動産売却を検討しようとしたタイミングで物件を調査すると、

増築している部分があることが判明することがあります。


建物を増築しているケースでは、

遵法性を満たす範囲内でかつ、増築した部分に関して登記をしていれば、

売却に際して問題となることは少ないかもしれません。

しかし実際には、増築してもその登記までしているケースは少なく、

さらに悪いと増築によって建ぺい率や容積率を超過してしまっていることもあります。

この場合は違法状態となってしまい、

基本的には金融機関からの融資が付かなくなってしまい、

売却においてはネガティブに働いてしまいます。

解体することで違法状態を是正できるのであれば、

解決した上での売却という事も考えられますが、

増築部分を賃貸してしまっている場合や、

解体是正が難しい場合は、違法状態で購入してくれる検討者を探さないといけません。


そうすると必然的に検討できる絶対数が少なくなってしまいますし、

金額も相場より低くなってしまいます。


是正を検討すべきかどうか、

現況で売却するのであればどのようにアプローチするのか、

このあたりをしっかり考えながら進める必要があります。




----------------------------------------------------------------------

川崎不動産売却案内センター

住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F

電話番号:044-712-8508

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG