2026.01.10
相続した不動産を売却する際、誰の名義にするべきか
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2023/03/10
相続買取
複数人の相続人で不動産を相続した場合、
それを売却してから現金でわけようと思うと、
まず相続登記で誰かの名義に変更しなければいけません。
この時には大きく2つの方法があります。
・相続人の共有名義にする
・相続人の内誰かの単独名義にする
後々現金で均等に分けるとしても、
どちらかの方法でいったん登記をしたうえで、
第三者に売却する必要がありますが、
どちらにもメリットデメリットがあります。
共有名義にした場合ですが、
相続登記をした後で、誰かひとりの気が変わってしまったり、
非協力的になってしまった場合、
売却それ自体が進められなくなってしまうリスクがあります。
ポイントとしては相続登記から売却の登記まで時間をなるべく空けないようにすることです。
できれば同時に登記するくらいだと安心です。
単独名義の場合であれば、上記のような心配は基本的にはありませんが、
相続税がかかる場合は負担割合で不公平感が生じてしまう場合がありますので、
しっかりと事前に確認しながら進める必要があります。
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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