2026.01.10
借地権の売却 借地非訟手続き
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2023/03/13
相続買取土地
借地権付き建物を売却する場合、
土地を借りている地主さんの譲渡承諾が必要になります。
借地権の売買取引におけるトラブルでよく発生する事案として、
この地主さんからの譲渡承諾を得られない、
というケースがあります。
理由は様々ですが、
そもそも地主さんと借地人との関係性が悪い、
地主さんの相続で代がかわり意向が変わってしまう
買戻し(地主さんが借地権を買取る)をしたいので、
第三者に譲渡されたくないので承諾しない
このようなケースがほどんどです。
もし譲渡承諾を得られない場合でも、
借地非訟の手続きを行う事で、
裁判所から地主さんに代わる承諾をもらう事ができます。
とどのつまり、仮に地主さんが譲渡承諾しない場合であっても、
借地権の売却自体は可能です。
しかし借地非訟手続きまで行ってしまっている案件は、
地主さんとの関係性が良くないので、
借地権の購入価格も低くなってしまう傾向がありますし、
手続きにも時間を要してしまいます。
まずは事前にしっかり話を通し、
地主さんの承諾を得た上で売却できるように進めたいところです。
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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