借地権の売却 借地非訟手続き

query_builder 2023/03/13
相続買取土地

借地権付き建物を売却する場合、

土地を借りている地主さんの譲渡承諾が必要になります。


借地権の売買取引におけるトラブルでよく発生する事案として、

この地主さんからの譲渡承諾を得られない、

というケースがあります。


理由は様々ですが、

そもそも地主さんと借地人との関係性が悪い、

地主さんの相続で代がかわり意向が変わってしまう

買戻し(地主さんが借地権を買取る)をしたいので、

第三者に譲渡されたくないので承諾しない

このようなケースがほどんどです。


もし譲渡承諾を得られない場合でも、

借地非訟の手続きを行う事で、

裁判所から地主さんに代わる承諾をもらう事ができます。

とどのつまり、仮に地主さんが譲渡承諾しない場合であっても、

借地権の売却自体は可能です。


しかし借地非訟手続きまで行ってしまっている案件は、

地主さんとの関係性が良くないので、

借地権の購入価格も低くなってしまう傾向がありますし、

手続きにも時間を要してしまいます。


まずは事前にしっかり話を通し、

地主さんの承諾を得た上で売却できるように進めたいところです。


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川崎不動産売却案内センター

住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F

電話番号:044-712-8508

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