不動産と認知症

query_builder 2023/03/15
相続任意売却土地

不動産を運営する上で、

認知症対策は必ず考えておかなければいけません。


一番わかりやすい話で言えば、

不動産を売却しなければいけない状況にも関わらず、

所有者の意思能力がない状態になってしまうと、

売却自体ができなくなってしまう、というケースです。

自宅を売却して施設に入るために資金を捻出したい、という場合や、

納税などの現金が必要な場面に向けて保有物件を売却しなければいけない、

というケースです。


認知症になってしまってからでも、

成年後見制度を利用することで、

売却すること自体は可能です。

しかしながら、成年後見制度においてできることは

資産の保全を目的とする行為に限られるため、

例えば相続対策を考えた積極的な資産の運用ができないのです。


大切な資産を有効に運用し、次世代に引き継いでいくためにも、

できるだけ早い段階から対策を実行していきましょう。





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川崎不動産売却案内センター

住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F

電話番号:044-712-8508

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