不動産契約における公正証書のメリット

query_builder 2023/03/16
買取土地

土地や建物などの不動産の取引契約において、

公正証書を利用するケースがあります。


事業用の借地権設定契約に関しては公正証書での取り交わしが、

借地借家法で義務付けられており、

その他のケースにおいても公正証書で取り交わす場合があります。


公証役場に行く手間や、作成費用がかかりますが、

重要な契約内容の再確認や遵守意識という点において、メリットがあります。

また金銭的な債務不履行になった場合には、

裁判を起こすことなく強制執行(差し押さえ)することができます。


契約内容が複雑なものや、

金額の大きい取引については、

公正証書の利用を検討するのも良いかもしれません。





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川崎不動産売却案内センター

住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F

電話番号:044-712-8508

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