2026.01.10
不動産契約における公正証書のメリット
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2023/03/16
買取土地
土地や建物などの不動産の取引契約において、
公正証書を利用するケースがあります。
事業用の借地権設定契約に関しては公正証書での取り交わしが、
借地借家法で義務付けられており、
その他のケースにおいても公正証書で取り交わす場合があります。
公証役場に行く手間や、作成費用がかかりますが、
重要な契約内容の再確認や遵守意識という点において、メリットがあります。
また金銭的な債務不履行になった場合には、
裁判を起こすことなく強制執行(差し押さえ)することができます。
契約内容が複雑なものや、
金額の大きい取引については、
公正証書の利用を検討するのも良いかもしれません。
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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