遺言書には付言(ふげん)をつける
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2023/03/19
相続土地
相続対策において、遺言書の作成は必ず検討をしましょう。
財産が多い方や、不動産が多い方、相続人多い方など、
相続が複雑になれば、その分トラブルになってしまう可能性も高まります。
このような場面において遺言書を作ることが有効であることは言わずもがなですが、
具体的な財産の分け方を明示するという以前に、
故人の大切な気持ちを伝える、という意味で、
遺言書の作成は重要であると言えます。
上記の意味合いを考えても、
遺言書には具体的な財産の分け方を指定するだけでなく、
付言(本文に対する補足や付けたしの文)を付けることをオススメします。
この付言には法的な効力があるわけではありませんが、
被相続人の想いや願いを、相続人に伝えることができます。
例えば、
「私が一番望むことは、相続人皆がこれからも仲良く過ごしてくれることです。
財産の分け方に不満があるかもしれませんが、
私なりにみんなの事を考えて出した結論です。
どうかご理解いただけると嬉しいです。」
のようなイメージです。
相続人間の話し合いだけで財産を分けようとすると、
納得がいかない場合でも、
トラブルや争いになってしまう事が何よりも故人が残念に感じるだろう、
と思えば、トラブルを避けられる可能性もあるかもしれません。
ぜひ大切な財産と次の世代の未来のために、
想いをしっかりと伝えることも考えてみてください。
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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