2026.01.10
返還されない敷金
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2023/03/27
買取
賃貸借契約時に預け入れる敷金は、
基本的には退去時に賃借人に返却されます。
しかし、中には返却されないことがあらかじめ契約で定められている場合があります。
これを「償却」や「敷引」と言います。
店舗や事務所などの商業物件の賃貸借契約時に保証金を預け入れ、
解約時はその内の〇〇%を償却する、
つまり50%であれば預け入れた保証金の内、
半分が返ってくるという事になります。
関西では一般的な居住用物件においても同様に、
敷金2か月、敷引1か月(返却されない)のような契約になる慣習があります。
中には入居期間によって償却額が変わる契約などもありますので、
後々トラブルなどにならないよう、
契約前にしっかりと確認をしておきましょう。
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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