2026.01.10
相続発生後の不動産売却
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2023/04/12
相続買取土地
ご親族がなくなった相続人さんから、
故人が住んでいた不動産を売却したい、
というご依頼を頂くことがあります。
もちろん相続人なのでその不動産を相続することが前提でのご依頼なのですが、
亡くなった直後はまだ故人の名義になっており、
厳密に言うと勝手に処分することはできません。
特に相続人が複数いる場合には、進め方に注意が必要です。
相続が発生した後の流れとしては、
遺言書や遺産分割協議により、どの財産を誰に相続するか、
という事を決定します。
決定したら相続登記を行い、
その不動産を相続する人の名義に変更します。
この相続登記の手続きまで完了して初めて、
不動産を第三者に売却して所有権を移転することができます。
しかし亡くなった直後でまだ遺産分割協議が終わっていない段階では、
正式に言うと相続財産は相続人全員の共有財産となっている状態です。
この段階で不動産の売却を依頼する場合は方法が二つあり、
①相続人全員が不動産業者に売却の依頼(媒介)をする
②誰かひとりが代表者として売却の依頼をして、
その他の相続人からは委任状を取得する
このどちらかの方法を取らなければいけません。
他の相続人の意向を確認せずに売却を進めてしまうと
後々トラブルになりかねませんので、注意しましょう。
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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