2026.01.10
配偶者がなくなった際の自宅の名義変更
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2023/04/19
相続買取土地
ご主人または奥様が亡くなり、
ご自宅の不動産が亡くなった方の名義になっている場合で、
残されたご遺族の方が引き続きそのご自宅に居住する場合、
不動産の名義を変更しなければいけません。
多くの場合はご主人様名義の不動産を、
配偶者である奥様が引き続き住む、というケースが多いかと思います。
これを正確には不動産の名義変更というより、
相続登記の手続きと言います。
ご主人の名義である不動産はご主人の財産、
つまり相続財産となりますので、
ステップとしては相続財産を誰にどのくらい引き継ぐか、
という事をまずは決めなければなりません。
遺言書の執行や遺産分割協議書の作成により、
この相続財産の分け方を確定するわけですが、
これが完了しなければ相続登記、つまり自宅の名義は変更できません。
上記手続きにより、自宅は奥様が相続するケースが多いと思いますので、
奥様がこの不動産(自宅)を相続します、
ということを他の相続人も含め正式に取り決めた上で、
不動産の所有者を変更する登記をします。
相続登記は色々な書類を集めたりと手間がかかりますので、
ご自身でやることもできないくはないですが、
ただでさえ他の事でも大変な時期かと思いますので、
司法書士の先生にご依頼をすることをオススメ致します。
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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