配偶者がなくなった際の自宅の名義変更

query_builder 2023/04/19
相続買取土地

ご主人または奥様が亡くなり、

ご自宅の不動産が亡くなった方の名義になっている場合で、

残されたご遺族の方が引き続きそのご自宅に居住する場合、

不動産の名義を変更しなければいけません。

多くの場合はご主人様名義の不動産を、

配偶者である奥様が引き続き住む、というケースが多いかと思います。


これを正確には不動産の名義変更というより、

相続登記の手続きと言います。

ご主人の名義である不動産はご主人の財産、

つまり相続財産となりますので、

ステップとしては相続財産を誰にどのくらい引き継ぐか、

という事をまずは決めなければなりません。

遺言書の執行や遺産分割協議書の作成により、

この相続財産の分け方を確定するわけですが、

これが完了しなければ相続登記、つまり自宅の名義は変更できません。

上記手続きにより、自宅は奥様が相続するケースが多いと思いますので、

奥様がこの不動産(自宅)を相続します、

ということを他の相続人も含め正式に取り決めた上で、

不動産の所有者を変更する登記をします。


相続登記は色々な書類を集めたりと手間がかかりますので、

ご自身でやることもできないくはないですが、

ただでさえ他の事でも大変な時期かと思いますので、

司法書士の先生にご依頼をすることをオススメ致します。



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