普通借家契約と定期借家契約
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2023/04/21
相続空き家買取
アパートやマンションのオーナー様がお部屋を契約する際には、
2種類の契約形態があります。
「普通借家契約」と「定期借家契約」です。
一般的にほとんどのオーナー様、物件の契約においては、
普通借家契約が使われることが多いです。
定期借家契約はその名の通り、
期間が定められているので、
事前に約定した期日で契約は終了します。
一方で普通借家契約は、貸主からの更新拒絶及び解約は、
正当事由がない限り認められません。
この正当事由はちょっとやそっとの事では該当しないので、
普通借家で契約している場合は、
基本的にはオーナー側からの解約はできない、と考えておいてよいかと思います。
例えば近年中に取り壊しを予定している建物の場合や、
自宅を一時的に貸し出し、将来的に戻ってくる際などに、
定期借家契約が使われますが、
それ以外の場面においてもすこしづつ普及してきました。
自身の代では建替えたり売却したりする予定はないけれど、
相続を見越して下の世代が運用処分しやすいように
早い段階から各部屋の契約を定期借家に切り替えている、
というオーナー様もいらっしゃいます。
定期借家にすると賃貸契約時の書類が増えたり、
契約期間満了前の事前通知が必要になったりと、
少し管理運用のオペレーションが複雑になります。
その辺りも相談に乗ってくれる管理会社に任せられると安心ですね。
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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