2026.01.10
【川崎の不動産売却】相続等により取得した空き家の譲渡に関する特例
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2023/05/09
相続空き家買取土地
不動産を売却して利益が発生した場合には譲渡所得税が課税されます。
短期譲渡で約40%、長期譲渡で約20%と、
その税金の額は大きいです。
一方で、自宅として使用していた居住用財産を譲渡した場合、
要件を満たせば3000万円の控除が認められます。
では親御さん等が住んでいた自宅を相続により取得したのち、
売却した場合には、この3000万円控除は使えるのでしょうか。
結論としては使えません。
しかし要件を満たせば、
相続等により取得した空き家の譲渡に関する特例が適用でき、
同じく3000万円の控除が認められます。
昭和56年以前に建てられた建物である、
相続発生から譲渡まで空き家状態だった、
など要件がいくつかありますので、
よく確認する必要がありますが、
うまく適用することができれば税金を抑えることができます。
詳しい税理士さんに確認の上、
不動産売却を進めましょう。
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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