2024.10.05
【川崎の不動産売却】相続登記の義務化
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2023/05/20
相続空き家買取土地
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されます。
そもそもこの制度が整備された経緯としては、
全国に数多くある所有者不明土地の問題があります。
相続が発生したにもかかわらず、
相続人が相続登記をしていなかったり、
さらにその相続人に相続が発生してしまうと、
その土地が誰の所有であるのかがわからない状態になってしまいます。
この状態になり土地が放置されてしまうと、
・ごみや害虫、空き家への放火等のトラブルの懸念
・公共事業や再開発の足かせとなる
・固定資産税の未払い状態
このような問題につながります。
これを解消するための動きの一つが、
今回の相続登記の義務化です。
これまでは相続登記に法的義務はありませんでしたが、
義務化以降は登記をしなかった場合は、
10万円以下の過料が課せられます。
重要なのは、今回の義務化は遡及適用になりますので、
令和6年4月1日よりも前に発生している相続に関しても、
施工日から3年以内に登記をしなければいけません。
罰則規定以外においても、
相続登記をしないとその不動産は売却ができません。
将来的な管理処分を考えた上での観点からも、
相続登記は事前に行うようにしましょう。
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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