【川崎の不動産売却】土地の地中埋設物

query_builder 2023/05/23
空き家買取土地

不動産の取引をする際、

契約不適合責任に関する取り決めをします。

以前は瑕疵担保責任という名称でしたので、

こちらの方がなじみがあるかもしれません。


不動産取引において、

取引後に発覚した事実により

買主がその不動産を購入した目的が達成できない場合、

その目的達成における欠陥を、

売主側の負担により解消することとしたり、

場合によっては契約自体を解除する、

という事をあらかじめ契約の時点で取り決めをしておきます。


一般的なものとして、

土地の地中埋設物に関するトラブルがあります。

空き家や土地を購入して建物を建てたり、

既存の建物を建て替える際には、

土地の購入後に解体工事をします。

その時に地中から予期せぬ埋設物が見つかり、

撤去や処分に費用が発生する、ということがあります。


建築資材や瓦などのいわゆるガラが出てきたり、

時にはコンクリートでできた地下室が埋まっていた、

というケースもありました。


これは土地の取引が完了して建物を解体しないとわからないので、

何か月以内の発覚、など期間を区切り、

仮に発覚した場合は売主側の負担と取り決めたり、

期間に関わらず売主側は免責とするという場合もあります。


ちなみに宅建業者が売主となる不動産の取引においては、

引渡し後2年間は無条件にこの契約不適合責任を負わなければいけないことになっています。


売主側でも買主側でも、

不動産を取引する際には必ず確認しながら進めましょう。




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川崎不動産売却案内センター

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電話番号:044-712-8508

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