2024.10.05
【川崎の不動産売却】任意売却という選択肢
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2023/06/24
任意売却空き家買取土地
債務のある人が債権者に対し、
支払いを怠ると、やがて財産を差し押さえられてしまい、
競売によって処分される運びとなります。
不動産の場合、多くは税金の滞納であったり、
不動産購入時に借入をした金融機関に対する返済の滞納が、
該当します。
しかし実際に財産の差し押さえ、競売開始の決定がなされた後で、
他の債権者等に対しその旨を公告する期間があります。
これを配当要求終期等の公告と言います。
この状態のまま競売が実施されると、
その不動産は競売の落札価格にて売却しなければなりませんが、
その前に、債務を解消する形でかつ、
なるべく良い条件で売却するように取り計らう事も可能です。
これを任意売却と言います。
任意売却はうまく進めれば、
お客様にとっての金銭的なメリットもありますので、
もしこのような状態になってしまいそう、
もしくはなってしまったという方は、
ぜひご検討、ご相談してみてください。
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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