【川崎の不動産売却】任意売却という選択肢

query_builder 2023/06/24
任意売却空き家買取土地

債務のある人が債権者に対し、

支払いを怠ると、やがて財産を差し押さえられてしまい、

競売によって処分される運びとなります。


不動産の場合、多くは税金の滞納であったり、

不動産購入時に借入をした金融機関に対する返済の滞納が、

該当します。


しかし実際に財産の差し押さえ、競売開始の決定がなされた後で、

他の債権者等に対しその旨を公告する期間があります。

これを配当要求終期等の公告と言います。


この状態のまま競売が実施されると、

その不動産は競売の落札価格にて売却しなければなりませんが、

その前に、債務を解消する形でかつ、

なるべく良い条件で売却するように取り計らう事も可能です。

これを任意売却と言います。


任意売却はうまく進めれば、

お客様にとっての金銭的なメリットもありますので、

もしこのような状態になってしまいそう、

もしくはなってしまったという方は、

ぜひご検討、ご相談してみてください。



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川崎不動産売却案内センター

住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F

電話番号:044-712-8508

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