【川崎の不動産売却】売却時の住所変更登記

query_builder 2023/07/29
空き家

不動産を売却する際、

購入時から住所が変わっている場合には、

所有者の住所を変更する登記をしなければいけません。


これは売却時つまり所有権を移転するときに、

同時に行う事も可能です。

不動産売買の際には一般的に買主側の負担で司法書士に依頼をし、

所有権の移転登記を行います。

その際に司法書士に合わせて依頼をすれば

売主の住所変更登記→買主への所有権移転登記まで、

一緒に行ってくれます。

当然にその分の司法書士報酬がかかります。


この住所変更登記は必要書類をそろえて法務局に提出することで、

所有者自身で行う事もできます。

売買が決まり、決済(所有権移転まで)まで時間的に余裕がある場合には、

ご検討しても良いかもしれません。




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川崎不動産売却案内センター

住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F

電話番号:044-712-8508

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