2025.01.10
【川崎の不動産売却】売却時の住所変更登記
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2023/07/29
空き家
不動産を売却する際、
購入時から住所が変わっている場合には、
所有者の住所を変更する登記をしなければいけません。
これは売却時つまり所有権を移転するときに、
同時に行う事も可能です。
不動産売買の際には一般的に買主側の負担で司法書士に依頼をし、
所有権の移転登記を行います。
その際に司法書士に合わせて依頼をすれば
売主の住所変更登記→買主への所有権移転登記まで、
一緒に行ってくれます。
当然にその分の司法書士報酬がかかります。
この住所変更登記は必要書類をそろえて法務局に提出することで、
所有者自身で行う事もできます。
売買が決まり、決済(所有権移転まで)まで時間的に余裕がある場合には、
ご検討しても良いかもしれません。
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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