2025.01.10
【川崎の不動産売却】立退き交渉
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2023/08/26
任意売却空き家買取
借地借家法という日本の法律の元においては、
普通借家契約(一般的なアパートマンションの賃貸契約)を、
オーナー(貸主)側から解約することは基本的に認めらておりません。
法律上は正当事由がある場合には認められる、となっておりますが、
例えば建物が危険な状態にまで老朽化していて、
建て替えを要する場合などを除き、
正当事由が認められるケースはほとんど難しいです。
そのような中でも、
オーナーの意向で建替えをしたい、
隣地を合わせて開発したい、
空き家の状態で売却したい、
というケースは考えられます。
そのような場合でも、立退き交渉により
賃借人と話し合いがつけば、
貸主から賃貸借契約を解除することは可能です。
もちろん、立退きに伴う立退料が必要になったり、
中には交渉がうまくいかず裁判に発展することもあるので、
ノウハウがないと難しいかもしれません。
このような話合いは最初のコンタクトが非常に大事ですので、
専門家に相談しながら進めると良いです。
もしくは売却の場合は、
立退き交渉を前提として購入してもらえる買主に、
売却するというのも一つ選択肢として検討しても良いかもしれません。
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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