【川崎の不動産売却】事故物件の取扱い
「事故物件」という言葉はよく耳にしますが、
これは正式な定義が存在する言葉ではありません。
不動産取引をする際に、
その対象物件に瑕疵がある場合、
それを告知する義務があります。
この瑕疵にも様々ある中で、
特に心理的瑕疵と言われるものが俗に事故物件と言われます。
令和3年には国土交通省から、
このいわゆる事故物件の告知に関するガイドラインが策定されました。
↓↓
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html
上記のような心理的瑕疵に該当する不動産は、
賃貸したり売却する際には当然ですが、
相場の金額よりも水準が下がってしまいます。
もちろん瑕疵の内容も様々ですし、
その不動産の立地にもかなり左右されますが、
おおよその感覚としては、
▶自然死 1割減
▶自殺 3割減
▶殺人 5割減
このような言われ方がされます。
ケースバイケースですが結構な経済的損失になりますよね。
このような場面になってしまったときには、
なるべくうまく賃貸なり売却を進めたいところです。
実際、ご実家の親御さんが自宅で亡くなり、
その不動産を相続したのちに売却されるという方は増えてきています。
例えばですが、
残置物撤去や特殊清掃は相場がわかりづらいので、
このあたりに詳しい不動産仲介会社に相談したり、
すべて現況のまま引き取ってくれる買取業者に
売却するという方向で進められれば、
お客様個人として残置撤去や清掃を
割高に発注してしまうリスクを回避することができます。
そもそも賃貸するのが良いのか売却した方が良いかなど、
活用にお困りの方はぜひ一度お問い合わせくださいませ。
川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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