2026.01.10
【川崎の不動産売却】契約書が無い賃貸借契約
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2024/04/13
相続空き家
土地や建物を賃貸する契約をしているにもかかわらず、
それを証する契約書がないケースがしばしばあります。
経緯は様々ですが、
例えば知り合いやご近所付き合いのある関係性なので、
口頭で貸します借りますの合意をしている場合、
わざわざ書面を取り交わしていないことがほとんどです。
しかし契約はトラブルを避けるために基本的には書面での締結が必須です。
当事者同士では問題なかったとしても、
相続が発生して相続人がその契約を引き継いだり、
解約の手続きをする際、契約内容が明確でないと、
トラブルに発展してしまいます。
また売却するケースにおいても、
購入を検討する第三者に対して契約内容を明示できなくなってしまいますし、
場合によっては改めて賃貸借契約書を取り交わすことが、
売買の条件になることもあります。
契約書の内容についてですが、
対象の不動産の特定、条件(賃料や支払い期日)、契約期間、
その他、更新や解約についての取り決め、
この辺りを明確にしておくとトラブルを回避しやすいです。
手数料はかかってしまいますが、
不動産会社に相談・依頼して作成してもらうと安心です。
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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