【川崎の不動産売却】同じ駐車場でも賃料が異なる
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2024/06/01
相続空き家土地
お客様からのご相談で、
使っていない空き家を解体して駐車場として運用したい、
という内容のお話がありました。
調査してみると、その周辺エリアは坂道や細い道路が多く、
敷地内に駐車スペースが確保できていない戸建てもあり、
駐車場の賃貸需要はありそうでしたので、
早速具体的に検討を進める事にしました。
まず重要になるのが、
空き家の建物を解体した後の土地をどのような状態にするか、
という問題です。
おおまかにいうと「砂利敷きorアスファルト舗装」です。
解体後の土地を転圧するなどして、
そのまま砂利敷きの状態にするよりも、
そこからさらにアスファルト舗装をする方がコストは高くなります。
しかしアスファルト舗装にするかどうかで、
駐車場として賃貸した時の賃料が高く取れるケースがあります。
今回のお客様のエリアでは、
砂利敷きの駐車場に比べてアスファルト舗装の場合は、
おおよそ月額2,000円高く貸せることがわかりました。
この辺りはそのエリアや土地の広さ(確保できる台数)、
周辺の月極駐車場の状況などで異なります。
『アスファルト舗装の工事費』
『アスファルトにすることによる想定賃料の増加分』
この2点を収支シミュレーションして判断すると良いです。
あとは空き家を解体して駐車場にする場合、
土地の固定資産税も変わってきますので、
その辺りも忘れずに考慮しながらの検討をおすすめします。
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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