【川崎の不動産売却】不動産売却時の税金を抑えるために
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2024/12/16
相続任意売却
個人が不動産を売却した場合、
その譲渡益に対して譲渡所得税が課税されます。
長期譲渡(所有期間が5年超)の場合で約20%
短期譲渡(所有期間が5年未満)で約40%の税率です。
売却した後の手残りで考えると結構なインパクトですので、
なるべく抑えたいところです。
そこで重要なのが取得時の根拠となる資料を残しておく、
という事です。
譲渡所得税は売却によって出た「利益」に対して課税されるので、
反対に言えば、利益が出ていなければ課税されません。
その利益を算出する上で必要となるのが、
その不動産の取得時の資料です。
売買契約書や売買代金の領収書など、
いくらで取得したか、という根拠がわかれば、
その金額を取得原価と見なし、利益を圧縮することができます。
この取得時の根拠となる資料が無い場合には、
概算取得費と言い、売却金額の5%しか取得原価に参入できません。
特に相続で引き継いだ不動産を売却する場合などは、
書類が見つからないケースも少なくありません。
▶ざっくりとした簡単な例
取得価格2,000万円の不動産を10年後に3,000万円で売却した場合
①取得時資料がある場合
3,000万円-2,000万円
=1,000万円×20%
=譲渡所得税200万円
②取得時資料がない場合
3,000万円-150万円(概算取得費5%)
=2,850万円×20%
=譲渡所得税570万円
上記の簡単な例だと支払う税金に370万円の差が生まれます。
不動産を購入した際の書類はなくさずに大切に保管しましょう。
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川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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