【川崎の不動産売却】不動産売却時の税金を抑えるために

query_builder 2024/12/16
相続任意売却

個人が不動産を売却した場合、

その譲渡益に対して譲渡所得税が課税されます。

長期譲渡(所有期間が5年超)の場合で約20%

短期譲渡(所有期間が5年未満)で約40%の税率です。


売却した後の手残りで考えると結構なインパクトですので、

なるべく抑えたいところです。

そこで重要なのが取得時の根拠となる資料を残しておく、

という事です。


譲渡所得税は売却によって出た「利益」に対して課税されるので、

反対に言えば、利益が出ていなければ課税されません。

その利益を算出する上で必要となるのが、

その不動産の取得時の資料です。

売買契約書や売買代金の領収書など、

いくらで取得したか、という根拠がわかれば、

その金額を取得原価と見なし、利益を圧縮することができます。


この取得時の根拠となる資料が無い場合には、

概算取得費と言い、売却金額の5%しか取得原価に参入できません。

特に相続で引き継いだ不動産を売却する場合などは、

書類が見つからないケースも少なくありません。


▶ざっくりとした簡単な例

取得価格2,000万円の不動産を10年後に3,000万円で売却した場合


①取得時資料がある場合

3,000万円-2,000万円

=1,000万円×20%

=譲渡所得税200万円


②取得時資料がない場合

3,000万円-150万円(概算取得費5%)

=2,850万円×20%

=譲渡所得税570万円



上記の簡単な例だと支払う税金に370万円の差が生まれます。

不動産を購入した際の書類はなくさずに大切に保管しましょう。









----------------------------------------------------------------------

川崎不動産売却案内センター

住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F

電話番号:044-712-8508

----------------------------------------------------------------------