【川崎の不動産売却】不動産の「売却」や「相続」で発生する税金

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相続土地

▶不動産を手放すとき、税金が想像以上にかかる

不動産を「売却」したり「相続」などで取得した不動産を手放す際、

思っていたより税金がかかってしまったという声をよく聞きます。

特に東京都23区内や神奈川県内で言うと川崎市、横浜市のように地価が高めのエリアでは、

数百万円単位で課税されることも珍しくありません。


 1. 不動産取引で発生する主な税金とは?

不動産の売却や取得時には、以下のような税金が関わってきます


(1)譲渡所得税(売却益が出た場合) 不動産を売却して利益が出た場合、「譲渡所得税」がかかります。

所得税・住民税を合算すると、最大39%(長期譲渡)の税率になることもあります。


(2)登録免許税 所有権の移転登記や、住宅ローンの抵当権設定時に課税されます。


(3)印紙税 売買契約書やローン契約書に添付する収入印紙のことです。


(4)不動産取得税 不動産を取得した場合に課税されます。(※相続による取得は非課税ですが、贈与による名義変更等をする場合は課税されるので注意が必要です)


(5)固定資産税・都市計画税 毎年課税されるもので、売却時に未払い分の清算が発生します。


2. 多くの方が見落としがちな「税金の落とし穴」


✔ 売却益が出るかどうかの「計算方法」を知らない

「昔からの持ち家だから利益は出ていないと思っていた」という方が、実は帳簿上では大きな譲渡益が出ていて課税対象になるケースもあります。

取得費やリフォーム費用などが正確に把握できないと、余計に多くの税金を払ってしまう可能性もあります。


✔ 相続後すぐに売却すると、特例が使えないことも

相続で取得した不動産を売却する際、「空き家の3,000万円控除」などの特例がありますが、

期限や条件がたとえば、相続開始から3年以内に売却しなければならない等、タイミングを逃すと大きく損をしてしまいます。


✔ 不動産会社や司法書士、税理士の「役割分担」が不明確

「不動産会社に任せておけば大丈夫」と思っていても、税務知識までは持ち合わせていない場合もしばしばあります。

その結果、税金の申告漏れや、不要な税負担が発生することもあるので注意が必要です。


3. 専門家に相談することで、防げる損失がある

不動産の取引は「不動産」「登記」「税務申告」など、複数の分野が関わってきます。

これをワンストップでサポートできる専門家に相談することが、円滑に取引を進めるために必要になります。


同じ不動産会社でも、サポートできる範囲はそれぞれ違っていますので、

ご自身の課題や問題点に照らし合わせてみて、

安心して相談ができる専門家に頼ることをおすすめします。




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川崎不動産売却案内センター

住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F

電話番号:044-712-8508

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