【川崎の不動産売却】定期借地権のすすめ vol.1

query_builder 2025/06/05
買取土地

不動産の活用を考える際に、定期借地権という選択肢があります。

定期借地権は1992年(平成4年)の借地借家法施行の際にできた制度なので、

誕生から約30年という事になります。

この間に様々な事例で活用されてきたり、

実務的な課題や二次流通の実例も現れてきています。


まだ新しい制度ですが、うまく活用することでメリットが享受できる可能性を秘めているので、

検討の選択肢として理解しておきたいところです。


まず「借地権」とはそもそも何かという基本ですが、

下記が借地借家法1条の条文です。


この法律は、建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、

効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し

特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。


一つ目のポイントは「建物の所有を目的」としている点です。

つまり駐車場や太陽光パネルの設置を目的として

地上権や土地の賃借権を設定したとしても、

それらは借地借家法で規定する借地権にはなりません。


二つ目のポイントは、借地権には「地上権」と「賃借権」があるという事です。

地上権とは民法で言うと「物権」に分類され、

所有権に近い非常に強い権利です。

借地権というものの、地上権は第三者に売却したり転貸することも自由ですし、

抵当権の設定も可能です。


一方、賃借権は民法の「債権」に分類され、

地上権に比べると弱い権利です。

第三者への売却には原則として地主の承諾が必要ですし、

賃借権に抵当権を設定する事はできません。


なお実務的には、定期借地権マンションを除くと、

世の中のほとんどのケースは賃借権型です。


借地借家法が制定される以前にも、借地権自体は存在していました。

これらは借地借家法施行のタイミングで廃止された

「借地法」の規定に基づいて設定されていましたが、

これを実務的には「旧法借地権」と呼びます。

そして大事なポイントが、この旧法に基づいて設定された借地権については、

現在でもそのまま旧法の規定が適用されることになります。


つまり現時点では「旧法借地権」と「借地借家法による借地権」が併存している状況です。

旧法の場合は建物の構造(堅固建物or非堅固建物)により、

契約期間や更新後の期間が異なっています。

一方で借地借家法における借地権は、

建物構造による区別なく一律で契約期間等が定められています。


そして借地借家法における借地権は、

借地期間が到来した際に借地人側が更新の請求ができる通常の借地権「普通借地権」と、

期間満了で終了する「定期借地権」とがあります。


ここでやっと「定期借地権」がでてきましたが、

この先は次回に続きます。




----------------------------------------------------------------------

川崎不動産売却案内センター

住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F

電話番号:044-712-8508

----------------------------------------------------------------------