【川崎の不動産売却】定期借地権のすすめ vol.2
借地借家法の制定によって誕生したのが「定期借地権」という制度である、
という事までが前回の内容でした。
ここからは借地権の特性を踏まえ定期借地権が誕生した理由と、
その概要について記載します。
旧法借地権は、借地人側に有利、地主にとって不利な内容になっています。
例えば、借地契約の期間は定められるものの、
期間満了時に建物がある場合は自動更新されてしまいますし、
借地人が契約更新を請求すれば、
たとえ地主側が拒否したくても正当事由が無ければ認められません。
またこれらの点について借地人に不利な特約をしたとしても、
法律上その特約は無効になります。
簡潔に言えば、旧法借地権の制度において、
地主は土地を一度貸してしまうと基本的には戻ってこない、
という事態になってしまいます。
こうなると、地主は余程の事がない限り新たに
「建物所有目的で土地を貸す」という選択肢を検討しなくなります。
これはつまり新たに借地をしたいという希望者にとっては、
事実上土地を借りることができない、という状況になってしまいました。
そこで、期間満了で確実に土地が戻ってくる制度をつくることで、
新規の土地の貸し借りが可能になり、
結果的に不動産市場の流動性を高められるだろう、
という意図のもと誕生したのが「定期借地権」です。
定期借地権は、
①契約の更新がない
②建物の再建築による借地期間の延長がない
③期間満了時に借地人は建物買取請求ができない
このあたりの特約が認められるようになります。
また将来的に建物を地主が買い取ることによって借地権が消滅するという、
「建物譲渡特約付き定期借地権」という仕組みもあります。
借地借家法における借地契約は、
その内容によって契約期間が決まっていたり、
公正証書による取り交わしが必須であったりします。(下記参照)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000106.html
川崎不動産売却案内センター
住所:神奈川県川崎市多摩区登戸2432-1 BluewaterBuilding7F
電話番号:044-712-8508
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